原宿ケアプラザより
皆様こんにちは。
緊急事態宣言は解除され2ヶ月経過していますが、原宿地域ケアプラザでは、部屋の利用は定員の75%まで、1m間隔の確保、マスクの着用と手指消毒をお願いしています。皆様も感染症の予防をしっかりと行い、感染のリバウンドを防ぎましょう。
今月は以前もお伝えした、介護保険の事を再び説明させていただきます。
介護保険は65歳以上で介護が必要になった方か、40歳から64歳で国が指定している16種類の病気が原因で介護が必要になった方が、要介護認定を受け介護が必要と認められると、介護サービスを受けることができる制度です。
では皆様が介護サービスを必要とするタイミングはいつなのでしょうか。
それは、「何となく気になる」「加齢に不安がある」「生活環境が変化した」といったように漠然としたもので構いません。
また「夫が(妻が)入院している」「物忘れが出てきた」「よく転倒する」など、ご本人やご家族が不安になった時です。
その時にケアプラザの地域包括支援センターに相談してください。
相談の結果、介護サービスが必要な方に介護保険の申請をお勧めします。
要介護認定の結果、要支援1~2または要介護に認定されると、介護サービスを受けることができます。
要介護認定の相談・申請は、原宿地域ケアプラザや区役所で受け付けています。その際ご家族が申請する場合は印鑑をご持参ください。(ご本人が自分で申請される場合、印鑑は必要ありません。)
介護保険の申請の流れは、①申請→②心身の状態の調査→③どのぐらいの介護が必要かを審査し、認定→④介護保険被保険者証が届きます。
②要介護認定をおこなうため、ご本人の心身の状態等を調査します。その方法の一つは認定調査、もう一つは主治医意見書です。
認定調査は、自宅や入院先でご本人やご家族から聞き取り調査をおこないます。
主治医意見書は申請書に記載した主治医に、意見書の作成をお願いします。
③認定調査票と主治医意見書が揃うと、区役所内で介護認定審査会が開催され、どの程度介護が必要かを審査し、認定します。
④審査会が終了しましたら、ご自宅に認定結果通知と介護保険被保険者証が書留で届きます。申請してから介護保険証が届くまでおおむね1か月です。
介護保険被保険者証が届きましたら、介護サービスを利用するために、地域包括支援センターと相談しながら今後の事を考えていきますので、一度連絡をいただきたいと思います。
ケアプラザは日常生活の送りづらさを感じた方が、最初に相談する場所です。
高齢者や障害者、子育ての事で何か疑問を感じたら相談する所と覚えてください。
「何かあったらケアプラザ」☏:045-854-2291