小雀町内会会則

第1章 名称および事務所

第1条

本会は、『地縁法人小雀町内会』と称し、事務所を横浜市戸塚区小雀町1193番地に置く。

第2条

本会の区域は横浜市戸塚区小雀町の全域とする。

第3条

本会は次の簿冊を備える
1.会員名簿
2.特別会費領収書
3.金銭出納簿
4.諸証票綴

第4条

前条の簿冊は5年間保存する。

第2章 目的及び事業

第5条

本会は会員相互の親睦に寄与し、生活環境の整備向上に奉仕して、明るい住みよい町づくりを以て目的とする。

第6条

本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1.道路、下水、防犯、防火及び保健衛生等生活環境についての事項
2.市区行政等に関する伝達及び要請・陳情等の事項
3.親睦と生活文化の向上をはかるため、文庫、講習会、レクリエーション活動等の事業を行う。

第3章 経費及び会計

第7条

本会の経費は、次にあげるものからなる。
1.会費
2.助成金及び寄付金
3.事業収益金
4.雑収入

第8条

本会の予算は年度毎に総会の議決を経てこれを定め、決算は年度終了後監査を経て総会の承認を得なければならない。

第9条

本会の会計年度は毎年4月1日始まり、翌年3月31日を以て終わる。

第4章 会員

第10条

本会は第2条に定める区域内に居住又は店舗・事務所等を構えている者で、入会に意思を有する者により構成されるものとする。
なお正当な理由がなければ入会を拒むことはできず、退会は自由とする。

第11条

会員の転入転出については、その地域担当の理事(組長)を経て会長に申し出て会員名簿の加入抹消をする。

第5章 役員

第12条

本会に次の役員を置く。
会長   1名
副会長  若干名
会計   2名
幹事   10数名
会計監査 若干名
②適宜に町内の地域割りを行い『組』を設け、組ごとに代表する理事を選出する。

第13条

前条第1項の役員は、総会に於いて承認を得ることとする。
そして、この役員総会により役員会を構成する。

第14条

会長は本会を代表し、本会の業務を統轄する。
②副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
③会計は、金銭及び物品の出納を記録し、証票整理保存し財産を管理する。
④会計監査は、本会の金銭出納及び経理事務の監査をする。
⑤役員は、本会の事業計画を検討協議し、公正適切な運営を諮る。
⑥理事は、担当地域を代表して理事会等で地域の意見を提示して本会の目的達成に努める。また、総会では地域の代表として議案を審議する。

第15条

役員の任期は2年、理事の任期は1年とする。
ただし、いずれも再任を妨げない。任期中退任した時の後任は、前任者の残存期間とする。

第16条

本会には顧問及び相談役をおくことができる。
顧問は本会の運営に必要な専門知識を有し、相談役は地域事情に精通し、おのおの会長が委嘱する。顧問及び相談役は会長の要請にもとづき諮問に応ずる。

第6章 会議

第17条

本会の会議は、総会、役員会及び理事会とする。

第18条

会議は会長が招集してその議長となる。但し、会長の指示により議長を選出することは妨げない。

第19条

総会は、年度始めに定時総会を開催し、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
役員会及び理事会は、毎月定例会を開催する他、必要に応じ臨時会を開くことができる。

第20条

総会は、理事の過半数の出席を以って成立し、出席した理事の過半数を以って議決する。
なお、可否同数の時は、議長がこれを決する。

第21条

総会は、予算及び決算、事業報告、事業計画、会則の改廃、その他必要と認めた事項を審議議決する。

第22条

役員会は、第14条の5項本会の事業計画と、その運営方法等を整理して、理事会に提示する。

第23条

理事会は前条の事業計画等について審議する。

第24条

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会長はこれを確実に保存する。
1.開催の日時及び場所
2.総会開催時の理事者総数
3.総会に出席の理事者数
4.議決事項
5.議事の経過及び要領
②議事録には、議長及び議長が指名した議事録署名者2名が署名する。

第7章 保有資産の管理運営

第25条

本会の所有する資産の構成は、別に定める「保存資産目録」による。

第26条

資産の管理運営は、役員会が行う。
②役員会は、資産の管理運営に関し、運営規定を制定し、役員のうちから責任者を定めて管理にあたらせるものとする。

第27条

資産の所有及び維持管理に関する必要な費用は、本会が負担する。
②役員会は、資産の管理運営に関し収支の結果を総会に報告しなければならない。

第28条

資産の処分は、総会の決議がなければこれをすることができない。

第8章 附則

第29条

本会は前条各項の他に弔慰規定、その他の内規を定めることができる。

第30条

前条の内規は理事会の審議議決によって施行される。

第31条

本会則は、昭和34年4月1日施工のものを昭和49年度定時総会により改定し即日施工する。

第32条

第5章役員第12条の会計2名を2名もしくは3名に改定。
本会則は平成13年4月15日に開催の平成12年度総会の日以後から施工し、平成13年4月1日から適用する。

第33条

本会則は平成15年9月10日開催の臨時総会終結以降適用する。(法人格取得にあたり全文改正)

第34条

本会則は平成17年6月10日開催の臨時総会終結以降適用する。

第35条

この会則は平成19年4月15日開催の「平成18年度定時総会」において議決以降施行する。
説明:【(第7条第5号関係)5.簡易保険の保険料団体払込制度による団体割引額】を削除

第36条

この会則は、平成25年4月14日開催の「平成25年度定時総会において議決後施行する。
説明:町内会名及び役員会名称の変更、役員会人数の変更、議決を要する会議と議事録作成は総会のみと指定、総会出席者を指定、若干の文言の変更

こすずめ町内会

地縁法人小雀町内会
横浜市戸塚区小雀町1193