皆さんこんにちは!
今年の夏は各地で酷暑に見舞われ最高気温を更新するほどの夏となり、体調管理が難しい日々が続いています。
引き続き水分補給等を行い、熱中症予防に努めていただきたいと思います。
今回は、2024年度介護保険制度改定における一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入についてお知らせしたいと思います。
介護保険の福祉用具には、要介護者等が日常生活において便宜を図る用具や、機能訓練のために使用する用具があります。
令和6年4月1日より、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、「固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖」を対象に福祉用具貸与(レンタル)と特定福祉用具販売(購入)かを選択できるようになりました。
今回対象となるものについて、下記の4点があげられます。
① 「歩行補助杖」についても種類が豊富にありますが、いわゆる単点杖が対象となります。松葉杖は対象外となります。
② また、「歩行補助杖」の多点杖も対象となります。
③ 「歩行器」は、四つ足で車輪やキャスターが付いていないものを対象となります。
④ 「スロープ」のうち、屋内の敷居などの小さな段差を解消する固定スロープが
対象となります。
この制度改正における一部の福祉用具貸与と購入の選択については、医師や専門職の意見、利用者の身体状況等踏まえ検討してくれます。
福祉用具貸与(レンタル)か購入の選択制は、メリット・デメリットがありますので、介護支援専門員や福祉用具事業所の福祉用具専門相談員に相談してください。
今回の制度改定を適切に活用し、ご利用者がご自宅での日常生活を安全に過ごしていただくとともに、介護支援者の負担軽減に役立てていただけたらと思います
ケアプラザは日常生活の送りづらさを感じた方が、最初に相談する場所です。
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