お知らせ, 小雀だより

横浜市原宿地域ケアプラザより

今月は原宿ケアプラザ内にある地域包括支援センターより、成年後見制度についてお話をしたいと思います。

この制度の概要は、本人の判断力や理解力が何らかの原因で低下した際、後見人等が本人の法的代理人となり本人を支えるというものです。

具体的には、本人の意思を尊重しながら本人に代わり、財産管理や介護保険サービス等の契約などの法律行為を行い、また日常生活の中で本人の見守り(身上保護)を行います。

成年後見制度は大きく二つに分けられ、一つは「任意後見」、もう一つは「法定後見」です。

本人の判断力にまだ問題がなく、将来の不安(判断力の低下)に備えるには「任意後見」、既に判断力の低下が生じている場合は「法定後見」になります。

以下にそれぞれの手続きの流れの概要を記載します。

・「任意後見」ご本人が将来、判断力に不安をきたす状態になった際、予めお願いしたい人(任意後見受任者)を決め、その人(または法人)との間で任意後見契約を結び、それを公証役場で公正証書として作成し、法務局に登録(登記)します。

公正証書には、ご本人がどのようなことをお願いするのかが記載されるので、事前に受任者とよく話し合って決めます。

登記後、万が一、ご本人の判断力が低下した場合(主には任意後見受任者が見守りのなかで判断)、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、監督人が選任された時点から任意後見制度が始まります。

・「法定後見」既にご本人に判断力の低下が認められる場合、家庭裁判所に申立て(後見人等の選任申立て)を行います。

法定後見には三つの類型があり、本人の判断力により後見・保佐・補助に分類されます。

この類型は医師が作成する診断書などから、最終的には家庭裁判所が決めます。

また申し立ての際、後見人等の候補者を申請書に記載することもできますが、現状では特に親族候補者の場合、希望通りに選任されないことが多いと言われています。

この場合、まったく面識のない専門職(弁護士、司法書士等)が家庭裁判所により選任されます。

このようなことから後見人等の候補者の検討は慎重に行うことをお勧めします。

後見人等が選任されると、もし本人が不必要な契約をした場合でも、後見人等が取消権を使い契約を取り消すことができます。(悪質商法への対策)

理想的にはご自身の判断力が低下する前に準備できる「任意後見」が推奨されますが、任意後見が開始されると任意後見監督人(家裁が専門職を選任)への報酬が発生するため、費用面の負担も考慮する必要があります。

地域包括支援センターでは成年後見制度の申立て支援も行なっているので、申し立てを検討される方は遠慮なくご相談ください。

(包括支援センターの社会福祉士が対応)

~ご相談に関しましては2025年10月より事前予約制となりました~

まずはケアプラザにお電話いただき、予約を取っていただく事をお勧めしています。

高齢者や障がい者、子育ての事で何か疑問を感じたら相談する所と覚えてください。

何かあったらケアプラザ☎:045-854-2291

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