お知らせ, 小雀だより

「介護保険制度における住宅改修について」横浜市原宿地域ケアプラザより

今月は介護保険制度における住宅改修について居宅介護支援事業所のケアマネジャーがお話をしたいと思います。

介護保険による住宅改修は、高齢者や要介護・要支援認定を受けた人が、住み慣れたご自宅で安全に暮らし続けられるようにするための制度です。

ご自宅のバリアフリー化やトイレや玄関(屋内以外)、浴室など小規模な住宅改修にかかる費用の一部が介護保険より支給されます。

自己負担の目安として、改修費用の1割(所得により2割または3割)の支払いとなります。

改修費用の限度額は現住宅につき20万円までとなります。

なお、引越した場合や要介護認定が3段階以上上がった場合には、再度20万円までの限度額が適用されます。

それでは、住宅改修の内容についてご説明いたします。

住宅改修の内容について

介護保険で対象となる住宅改修は、6つに限定されています。
①手すりの取り付け(屋内外) 
②段差の解消 
③滑り防止や移動の円滑化のための床材変更 
④引き戸などへの扉の付替え 
⑤洋式便器などへの便器の取り換え 
⑥上記に付帯して必要な工事。
※付帯して必要な工事とは、手すり取り付けのための壁の下地補強、浴室、便所工事に伴う給排水設備工事、スロープ設置に伴う転落、脱輪防止のための柵等の設置、扉取り替えに伴う壁又は柱の改修などが含まれます。

また、介護保険による住宅改修を利用する場合には、事前申請が必須となります。
利用の流れは、
①担当のケアマネジャーに相談 
②業者による家屋調査をし、対象となる場所の採寸や商品の選定など相談させていただき見積取得(業者により金額が異なりますので、合い見積もりを推奨させていただいております) 
③「住宅改修が必要な理由書」の作成(「住宅改修が必要な理由書」はケアマネジャーなどが作成) 
④主に住宅改修業者が市区町村へ事前申請 
⑤事前申請後に工事着工 
⑥工事完了後、請求書などの提示 
⑦受領委任払いの場合は、その場で自己負担分のみお支払い。通常払いの場合は、諸手続きの上、市区町村から費用の9割(又は、8割、7割)が払い戻されます。
支払い方法については2種類あります。
一般的には、ご利用者が費用の全額(保険給付分と自己負担分)をいったん支払い、後日限度額の範囲内で保険給付分の払い戻しを受けます。
横浜市では「受領委任払いの制度」があり自己負担のみを事業者に支払うだけで改修が可能です。
なお、この制度は市に登録した住宅改修業者の施行が対象となります。
なお、住宅改修は、リフォーム全体が対象ではなく、あくまでも自立支援や介護のために必要な改修に限られます。
装飾目的の工事は対象外となりますので、ご注意ください。
住宅改修をご検討される際、担当のケアマネジャーがいない場合は、ケアプラザへお気軽にご相談ください。

ケアプラザは日常生活の送りづらさを感じた方が、最初に相談する場所です。  
高齢者や障がい者、子育ての事で何か疑問を感じたら相談する所と覚えてください。
「何かあったらケアプラザ」☏:045-854-2291

こすずめ町内会

地縁法人小雀町内会
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