たき火(野焼き)に対する苦情や心配の声が多く寄せられています。
煙の害に加えて、これからの季節、特に火災への心配があります。
市内でもたき火からの延焼事例があります。
横浜市の条例では、第31条 延焼のおそれのある物件の近くにおいては、
たき火その他の延焼行為(以下「たき火等」という)をしてはならない。
たき火等をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じ、
監視しなければならない となっています。
また、火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある場合は、消防署長に届け出さなければ
なりません(第75条)。もちろん有害物質を出すような物品(ゴム・プラスチック類)の
の燃焼は禁止されています。
以上のように、たき火等が一律禁止されているわけではないのですが、近隣の住民から
苦情が出た場合は、行政からの指導対象になります。
問合せ先 環境創造局環境保全部大気・音環境課
お互いが気持ち良い生活を送るためにも、近隣の方々への心配りが大切です。