お知らせ, 小雀だより

「介護タクシーについて」横浜市原宿地域ケアプラザより

こんにちは。
前回に引き続き居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当いたします。
今回は移動に便利な介護タクシーについてお話をしたいと思います。
 厳密には介護タクシーというのは通称で法律上の規定はありません。
介護の資格を持つ運転手が移動だけでなく介助行為を行うことができるタクシーを「介護タクシー」と呼ぶ傾向があります。

介護タクシーについて

 介護タクシーには介護保険適用となるものと適用とならないものがあります。
介護保険適用となるものは訪問介護のサービスの一つで「通院等乗降介助」と呼ばれます。
利用の対象は一人でタクシーや公共交通機関を利用することが難しく、要介護1~5の認定を受けている方となり、要支援の方は利用することができません。
利用目的は受診や本人でなければならない買物、銀行や公的な手続きなど日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出だけ介護保険が適用され、仕事や趣味嗜好などの目的に利用することはで
きません。
また、介護保険を利用するため担当のケアマネジャーと相談しケアプラン(介護サービス計画書)に組み込む必要があります。
 このように介護保険適用となる介護タクシーは目的や利用条件に制約があるため、使いにくさを感じることもあるかと思います。
その場合は全額自費対応となりますが、介護保険を適用せず介護タクシーを利用することもできます。
利用対象は要介護の方に限らず、お困りの方であればどなたでも利用することができ、利用目的も制約はありません。介護保険を利用しないため、ケアマネジャーとの調整も必要ありません。
ただし、介護関連の資格を持たない運転手が対応する場合もあるため、介助を希望される場合は事前に確認しておくなど注意が必要です。
 介護タクシーの料金は「タクシーの運賃+介助料+車いすや寝台などの介護機器レンタル料金」で構成されています。
介護保険適用・適用外にかかわらずタクシーの運賃+介護機器のレンタル料は実費となります。
 料金面での両者の大きな違いは介助料金です。介助料金には介護保険が適用されるため、介護保険適用タクシーの方が適用外タクシーに比べ料金が安くなります。
なお、設定料金は事業者によりまちまちですのでよく確認するようにしてください。
 まだ暑さが続き、普段は徒歩や公共交通機関で外出される方でもタクシーで外出したいと考える方も多いと思います。
担当のケアマネジャーがいる場合はケアマネジャーに相談してください。
いない場合はケアプラザにお気軽に相談ください。

ケアプラザは日常生活の送りづらさを感じた方が、最初に相談する場所です。  
高齢者や障がい者、子育ての事で何か疑問を感じたら相談する所と覚えてください。
「何かあったらケアプラザ」☏:045-854-2291

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